心身に軽度の障害のある児童で、集団の中での保育が可能かつ日々通所することのできる児童が保育を必要とすることになった場合は、保育所・認定こども園への入所が可能です。
通所および集団保育が可能な障がいのあるお子さん
対象となるお子さんの保護者の方
各施設または子育て支援課までご相談ください。